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会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第四節 株式会社による自己の株式の取得 > 第一款 総則
第百五十五条 株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。一 第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合二 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合三 次条第一項の決議があった場合四 第百六十六条第一項の規定による請求があった場合五 第百七十一条第一項の決議があった場合六 第百七十六条第一項の規定による請求をした場合七 第百九十二条第一項の規定による請求があった場合八 第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合九 第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合十二 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
第百五十五条 株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。一 第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合二 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合三 次条第一項の決議があった場合四 第百六十六条第一項の規定による請求があった場合五 第百七十一条第一項の決議があった場合六 第百七十六条第一項の規定による請求をした場合七 第百九十二条第一項の規定による請求があった場合八 第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合九 第二百三十四条第四項各号(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を定めた場合十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合十二 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合
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