会社法第15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)の解説

条文

会社法 > 第一編 総則 > 第三章 会社の使用人等 > 第一節 会社の使用人

(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第十五条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第一編 総則 > 第三章 会社の使用人等 > 第一節 会社の使用人
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第十五条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

 

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