会社法第173条(効力の発生)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第四節 株式会社による自己の株式の取得 > 第四款 全部取得条項付種類株式の取得

(効力の発生)
第百七十三条 株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。
2 次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第一項の申立てをした株主を除く。)は、取得日に、第百七十一条第一項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
二 第百七十一条第一項第一号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
三 第百七十一条第一項第一号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
四 第百七十一条第一項第一号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第四節 株式会社による自己の株式の取得 > 第四款 全部取得条項付種類株式の取得
(効力の発生)
第百七十三条 株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。
2 次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第一項の申立てをした株主を除く。)は、取得日に、第百七十一条第一項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となる。
一 第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
二 第百七十一条第一項第一号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
三 第百七十一条第一項第一号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
四 第百七十一条第一項第一号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者

 

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