条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第六節 単元株式数 > 第一款 総則
(単元未満株式についての権利の制限等)第百八十九条 単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。2 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。一 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利二 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利三 第百八十五条に規定する株式無償割当てを受ける権利四 第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利五 残余財産の分配を受ける権利六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利3 株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(単元未満株式についての権利の制限等)第百八十九条 単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。2 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。一 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利二 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利三 第百八十五条に規定する株式無償割当てを受ける権利四 第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利五 残余財産の分配を受ける権利六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利3 株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。
解説
会社法に戻る
コメント