会社法第19条(契約の解除)の解説

条文

会社法 > 第一編 総則 > 第三章 会社の使用人等 > 第二節 会社の代理商

(契約の解除)
第十九条 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第一編 総則 > 第三章 会社の使用人等 > 第二節 会社の代理商
(契約の解除)
第十九条 会社及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。

 

解説


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