会社法第222条(株券喪失登録簿に関する事務の委託)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第九節 株券 > 第三款 株券喪失登録

(株券喪失登録簿に関する事務の委託)
第二百二十二条 株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第九節 株券 > 第三款 株券喪失登録
(株券喪失登録簿に関する事務の委託)
第二百二十二条 株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。

 

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