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会社法 > 第二編 株式会社 > 第三章 新株予約権 > 第二節 新株予約権の発行 > 第四款 募集新株予約権の発行をやめることの請求
第二百四十七条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
第二百四十七条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
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