条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第三章 新株予約権 > 第四節 新株予約権の譲渡等 > 第一款 新株予約権の譲渡
(新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)第二百五十九条 株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の新株予約権の新株予約権者に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければならない。一 当該株式会社の新株予約権を取得した場合二 自己新株予約権を処分した場合2 前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(新株予約権者の請求によらない新株予約権原簿記載事項の記載又は記録)第二百五十九条 株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の新株予約権の新株予約権者に係る新株予約権原簿記載事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければならない。一 当該株式会社の新株予約権を取得した場合二 自己新株予約権を処分した場合2 前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
解説
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