会社法第262条(新株予約権者からの承認の請求)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第三章 新株予約権 > 第四節 新株予約権の譲渡等 > 第二款 新株予約権の譲渡の制限

(新株予約権者からの承認の請求)
第二百六十二条 譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第三章 新株予約権 > 第四節 新株予約権の譲渡等 > 第二款 新株予約権の譲渡の制限
(新株予約権者からの承認の請求)
第二百六十二条 譲渡制限新株予約権の新株予約権者は、その有する譲渡制限新株予約権を他人(当該譲渡制限新株予約権を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限新株予約権を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

 

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