条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第三章 新株予約権 > 第四節 新株予約権の譲渡等 > 第三款 新株予約権の質入れ
(新株予約権原簿の記載等)第二百六十九条 新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。一 質権者の氏名又は名称及び住所二 質権の目的である新株予約権2 前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(新株予約権原簿の記載等)第二百六十九条 新株予約権に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を新株予約権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。一 質権者の氏名又は名称及び住所二 質権の目的である新株予約権2 前項の規定は、無記名新株予約権及び無記名新株予約権付社債に付された新株予約権については、適用しない。
解説
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