条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任 > 第一款 選任
(株式会社と役員等との関係)第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(株式会社と役員等との関係)第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
解説
会社法に戻る
コメント