条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任 > 第一款 選任
(会計監査人の資格等)第三百三十七条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。一 公認会計士法の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(会計監査人の資格等)第三百三十七条 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。2 会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを株式会社に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。一 公認会計士法の規定により、第四百三十五条第二項に規定する計算書類について監査をすることができない者二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
解説
会社法に戻る
コメント