会社法第399条の8(招集権者)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第九節の二 監査等委員会 > 第二款 運営

(招集権者)
第三百九十九条の八 監査等委員会は、各監査等委員が招集する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第九節の二 監査等委員会 > 第二款 運営
(招集権者)
第三百九十九条の八 監査等委員会は、各監査等委員が招集する。

 

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