会社法第424条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第十一節 役員等の損害賠償責任

(株式会社に対する損害賠償責任の免除)
第四百二十四条 前条第一項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第十一節 役員等の損害賠償責任
(株式会社に対する損害賠償責任の免除)
第四百二十四条 前条第一項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

 

解説


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