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会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第一節 総則 > 第一款 清算の開始
(清算の開始原因)第四百七十五条 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。一 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(清算の開始原因)第四百七十五条 株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。一 解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合三 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
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