条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第一節 総則 > 第二款 清算株式会社の機関 > 第二目 清算人の就任及び解任並びに監査役の退任
(清算人の解任)第四百七十九条 清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。2 重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができる。一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)イ 清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主ロ 当該申立てに係る清算人である株主二 発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)イ 当該清算株式会社である株主ロ 当該申立てに係る清算人である株主3 公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。4 第三百四十六条第一項から第三項までの規定は、清算人について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(清算人の解任)第四百七十九条 清算人(前条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。2 重要な事由があるときは、裁判所は、次に掲げる株主の申立てにより、清算人を解任することができる。一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)イ 清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主ロ 当該申立てに係る清算人である株主二 発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)イ 当該清算株式会社である株主ロ 当該申立てに係る清算人である株主3 公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。4 第三百四十六条第一項から第三項までの規定は、清算人について準用する。
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