条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第一節 総則 > 第二款 清算株式会社の機関 > 第三目 清算人の職務等
(清算人の職務)第四百八十一条 清算人は、次に掲げる職務を行う。一 現務の結了二 債権の取立て及び債務の弁済三 残余財産の分配
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(清算人の職務)第四百八十一条 清算人は、次に掲げる職務を行う。一 現務の結了二 債権の取立て及び債務の弁済三 残余財産の分配
解説
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