会社法第488条(清算人及び監査役の連帯責任)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第一節 総則 > 第二款 清算株式会社の機関 > 第三目 清算人の職務等

(清算人及び監査役の連帯責任)
第四百八十八条 清算人又は監査役が清算株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
2 前項の場合には、第四百三十条の規定は、適用しない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第一節 総則 > 第二款 清算株式会社の機関 > 第三目 清算人の職務等
(清算人及び監査役の連帯責任)
第四百八十八条 清算人又は監査役が清算株式会社又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の清算人又は監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
2 前項の場合には、第四百三十条の規定は、適用しない。

 

解説


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