会社法第498条(貸借対照表等の提出命令)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第一節 総則 > 第三款 財産目録等

(貸借対照表等の提出命令)
第四百九十八条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四百九十四条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第一節 総則 > 第三款 財産目録等
(貸借対照表等の提出命令)
第四百九十八条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、第四百九十四条第一項の貸借対照表及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

 

解説


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