条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第七節 株式会社の成立
(株式の引受人の権利)第五十条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(株式の引受人の権利)第五十条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
解説
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