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会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第一款 特別清算の開始
(特別清算開始の申立て)第五百十一条 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(特別清算開始の申立て)第五百十一条 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
解説
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