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会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第一款 特別清算の開始
(特別清算開始の命令)第五百十四条 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、特別清算開始の原因となる事由があると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除き、特別清算開始の命令をする。一 特別清算の手続の費用の予納がないとき。二 特別清算によっても清算を結了する見込みがないことが明らかであるとき。三 特別清算によることが債権者の一般の利益に反することが明らかであるとき。四 不当な目的で特別清算開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(特別清算開始の命令)第五百十四条 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、特別清算開始の原因となる事由があると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除き、特別清算開始の命令をする。一 特別清算の手続の費用の予納がないとき。二 特別清算によっても清算を結了する見込みがないことが明らかであるとき。三 特別清算によることが債権者の一般の利益に反することが明らかであるとき。四 不当な目的で特別清算開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
解説
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