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会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第一款 特別清算の開始
第五百十八条 清算株式会社に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。一 特別清算開始後に他人の協定債権を取得したとき。二 支払不能になった後に協定債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。三 支払の停止があった後に協定債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。四 特別清算開始の申立てがあった後に協定債権を取得した場合であって、その取得の当時、特別清算開始の申立てがあったことを知っていたとき。2 前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する協定債権の取得が次に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。一 法定の原因二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは特別清算開始の申立てがあったことを清算株式会社に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因三 特別清算開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因四 清算株式会社に対して債務を負担する者と清算株式会社との間の契約
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
第五百十八条 清算株式会社に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。一 特別清算開始後に他人の協定債権を取得したとき。二 支払不能になった後に協定債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。三 支払の停止があった後に協定債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。四 特別清算開始の申立てがあった後に協定債権を取得した場合であって、その取得の当時、特別清算開始の申立てがあったことを知っていたとき。2 前項第二号から第四号までの規定は、これらの規定に規定する協定債権の取得が次に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。一 法定の原因二 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは特別清算開始の申立てがあったことを清算株式会社に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因三 特別清算開始の申立てがあった時より一年以上前に生じた原因四 清算株式会社に対して債務を負担する者と清算株式会社との間の契約
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