会社法第518条の2(共助対象外国租税債権者の手続参加)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第一款 特別清算の開始

(共助対象外国租税債権者の手続参加)
第五百十八条の二 協定債権者は、共助対象外国租税の請求権をもって特別清算の手続に参加するには、租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定を得なければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第一款 特別清算の開始
(共助対象外国租税債権者の手続参加)
第五百十八条の二 協定債権者は、共助対象外国租税の請求権をもって特別清算の手続に参加するには、租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定を得なければならない。

 

解説


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