条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第三款 清算人
(清算人の解任等)第五百二十四条 裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。2 清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。3 清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(清算人の解任等)第五百二十四条 裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。2 清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。3 清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。
解説
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