条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第五款 調査委員
(監督委員に関する規定の準用)第五百三十四条 前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(監督委員に関する規定の準用)第五百三十四条 前款(第五百二十七条第一項及び第五百二十九条ただし書を除く。)の規定は、調査委員について準用する。
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