条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第八款 債権者集会
(債権者集会の招集)第五百四十六条 債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。2 債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(債権者集会の招集)第五百四十六条 債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。2 債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。
解説
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