条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第九款 協定
(協定の認可又は不認可の決定)第五百六十九条 前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。2 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。一 特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。二 協定が遂行される見込みがないとき。三 協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。四 協定が債権者の一般の利益に反するとき。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(協定の認可又は不認可の決定)第五百六十九条 前条の申立てがあった場合には、裁判所は、次項の場合を除き、協定の認可の決定をする。2 裁判所は、次のいずれかに該当する場合には、協定の不認可の決定をする。一 特別清算の手続又は協定が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないものであるとき。ただし、特別清算の手続が法律の規定に違反する場合において、当該違反の程度が軽微であるときは、この限りでない。二 協定が遂行される見込みがないとき。三 協定が不正の方法によって成立するに至ったとき。四 協定が債権者の一般の利益に反するとき。
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