会社法第57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第九節 募集による設立 > 第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集

(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
第五十七条 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
2 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第九節 募集による設立 > 第一款 設立時発行株式を引き受ける者の募集
(設立時発行株式を引き受ける者の募集)
第五十七条 発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
2 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

 

解説


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