会社法第610条(退社に伴う定款のみなし変更)の解説

条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第四章 社員の加入及び退社 > 第二節 社員の退社

(退社に伴う定款のみなし変更)
第六百十条 第六百六条、第六百七条第一項、前条第一項又は第六百四十二条第二項の規定により社員が退社した場合(第八百四十五条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第四章 社員の加入及び退社 > 第二節 社員の退社
(退社に伴う定款のみなし変更)
第六百十条 第六百六条、第六百七条第一項、前条第一項又は第六百四十二条第二項の規定により社員が退社した場合(第八百四十五条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。

 

解説


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