会社法第614条の解説 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE Pinterest LinkedIn コピー 2019.05.23 目次 条文改正履歴・改正予定2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文解説 条文 会社法 > 第三編 持分会社 > 第五章 計算等 > 第一節 会計の原則 第六百十四条 持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。 改正履歴・改正予定 施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。 2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文 会社法 > 第三編 持分会社 > 第五章 計算等 > 第一節 会計の原則 第六百十四条 持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。 解説 会社法に戻る
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