会社法第616条(会計帳簿の提出命令)の解説

条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第五章 計算等 > 第二節 会計帳簿

(会計帳簿の提出命令)
第六百十六条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第五章 計算等 > 第二節 会計帳簿
(会計帳簿の提出命令)
第六百十六条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。

 

解説


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