会社法第628条(利益の配当の制限)の解説

条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第五章 計算等 > 第七節 合同会社の計算等に関する特則 > 第三款 利益の配当に関する特則

(利益の配当の制限)
第六百二十八条 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第五章 計算等 > 第七節 合同会社の計算等に関する特則 > 第三款 利益の配当に関する特則
(利益の配当の制限)
第六百二十八条 合同会社は、利益の配当により社員に対して交付する金銭等の帳簿価額(以下この款において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額を超える場合には、当該利益の配当をすることができない。この場合においては、合同会社は、第六百二十一条第一項の規定による請求を拒むことができる。

 

解説


会社法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました