会社法第646条(清算人の設置)の解説

条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第八章 清算 > 第二節 清算人

(清算人の設置)
第六百四十六条 清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第八章 清算 > 第二節 清算人
(清算人の設置)
第六百四十六条 清算持分会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。

 

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