会社法第649条(清算人の職務)の解説

条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第八章 清算 > 第二節 清算人

(清算人の職務)
第六百四十九条 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第八章 清算 > 第二節 清算人
(清算人の職務)
第六百四十九条 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配

 

解説


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