条文
会社法 > 第三編 持分会社 > 第八章 清算 > 第二節 清算人
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)第六百五十三条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)第六百五十三条 清算人がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該清算人は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
解説
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