会社法第664条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)の解説

条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第八章 清算 > 第四節 債務の弁済等

(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
第六百六十四条 清算持分会社は、当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を社員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第八章 清算 > 第四節 債務の弁済等
(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
第六百六十四条 清算持分会社は、当該清算持分会社の債務を弁済した後でなければ、その財産を社員に分配することができない。ただし、その存否又は額について争いのある債権に係る債務についてその弁済をするために必要と認められる財産を留保した場合は、この限りでない。

 

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