会社法第699条(社債券の喪失)の解説

条文

会社法 > 第四編 社債 > 第一章 総則

(社債券の喪失)
第六百九十九条 社債券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2 社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第四編 社債 > 第一章 総則
(社債券の喪失)
第六百九十九条 社債券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2 社債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。

 

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