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会社法 > 第四編 社債 > 第二章 社債管理者
(社債管理者の義務)第七百四条 社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。2 社債管理者は、社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社債の管理を行わなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(社債管理者の義務)第七百四条 社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。2 社債管理者は、社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社債の管理を行わなければならない。
解説
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