会社法第716条(社債権者集会の権限)の解説

条文

会社法 > 第四編 社債 > 第三章 社債権者集会

(社債権者集会の権限)
第七百十六条 社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第四編 社債 > 第三章 社債権者集会
(社債権者集会の権限)
第七百十六条 社債権者集会は、この法律に規定する事項及び社債権者の利害に関する事項について決議をすることができる。

 

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