会社法第80条(延期又は続行の決議)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第九節 募集による設立 > 第二款 創立総会等

(延期又は続行の決議)
第八十条 創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第九節 募集による設立 > 第二款 創立総会等
(延期又は続行の決議)
第八十条 創立総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第六十七条及び第六十八条の規定は、適用しない。

 

解説


会社法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました