条文
会社法 > 第六編 外国会社
(登記前の継続取引の禁止等)第八百十八条 外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(登記前の継続取引の禁止等)第八百十八条 外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
解説
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