条文
会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え
(訴えの管轄)第八百四十六条の四 売渡株式等の取得の無効の訴えは、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(訴えの管轄)第八百四十六条の四 売渡株式等の取得の無効の訴えは、対象会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
解説
会社法に戻る
コメント