会社法第846条の5(担保提供命令)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え

(担保提供命令)
第八百四十六条の五 売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該売渡株主が対象会社の取締役、監査役、執行役又は清算人であるときは、この限りでない。
2 被告は、前項の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え
(担保提供命令)
第八百四十六条の五 売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該売渡株主が対象会社の取締役、監査役、執行役又は清算人であるときは、この限りでない。
2 被告は、前項の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

 

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