会社法第846条の7(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え

(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第八百四十六条の七 売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節の二 売渡株式等の取得の無効の訴え
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第八百四十六条の七 売渡株式等の取得の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。

 

解説


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