会社法第856条(訴えの管轄)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第三節 株式会社の役員の解任の訴え

(訴えの管轄)
第八百五十六条 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第三節 株式会社の役員の解任の訴え
(訴えの管轄)
第八百五十六条 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

 

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