条文
会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第五節 持分会社の社員の除名の訴え等
(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え)第八百六十条 持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。一 前条各号に掲げる事由があるとき。二 持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え)第八百六十条 持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。一 前条各号に掲げる事由があるとき。二 持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。
解説
会社法に戻る
コメント