会社法第861条(被告)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第五節 持分会社の社員の除名の訴え等

(被告)
第八百六十一条 次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。
一 第八百五十九条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員
二 前条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第五節 持分会社の社員の除名の訴え等
(被告)
第八百六十一条 次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。
一 第八百五十九条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員
二 前条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員

 

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