会社法第869条(疎明)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第一節 総則

(疎明)
第八百六十九条 この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第一節 総則
(疎明)
第八百六十九条 この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

 

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