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会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第三節 特別清算の手続に関する特則 > 第一款 通則
(裁判書の送達)第八百八十三条 この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百四条を除く。)の規定を準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(裁判書の送達)第八百八十三条 この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百四条を除く。)の規定を準用する。
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